一般社団法人日本運動器疼痛学会Japanese Association for the Study of Musculoskeletal Pain

専門委員会設置規程Official Regulations

目的

第1条 この規則は、一般社団法人日本運動器疼痛学会(以下「本学会」という.)定款第32条により必要な事項を定める。

専門委員会の設置

第2条 会務を円滑に実施するため、少なくとも理事又は監事1名を含む委員会を設置する。

専門委員会の種類

第3条 本学会には,以下の6つの専門委員会を置く。

【1】 編集委員会
【2】 教育委員会
【3】 広報委員会
【4】 倫理委員会
【5】 専門医検討委員会
【6】 臨床研究委員会
【7】 利益相反委員会
【8】 社会保険委員会
【9】 治療・薬物適正使用委員会
【10】 選挙管理委員会

構成

第4条
(1) 委員長は、理事会の議決により選任され、理事または監事が兼務することもできる。ただし委員長は2つ以上の委員会の委員長を兼ねることができない。
(2) 各委員会は、業務を円滑に推進するために10名以内の委員を置くことができる。
(3) 各委員会委員は、原則として当学会正会員の中から選出されなければならないが、会務の性質上やむを得ない場合は、理事長の許可の元、外部より採用することができる。
(4) 委員会が必要と認めたときは,当該機関の構成員以外の者に出席を求め意見を聞くことができる。

委嘱

第5条 委員長は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。

任期

第6条 委員長及び委員の任期は2 年とし、再任を妨げない。

委員の交代

第7条
(1) 委員の交代時期にあたり各委員長は、現委員のリスト及び問題点を明記し、新規委員会のリスト(案)を理事会に提出する。
(2) 前項の新委員候補者リストを参考として、理事会において新委員選出に関する議決を行い、社員総会を経て選出される。
(3) 新委員の決定までは旧委員会が活動を行う。
(4) 委員会内部の執行事項については、旧委員及び新委員間にて個別に引継ぎを行う。

報告

第8条
(1) 委員長は審議内容及び活動状況をすみやかに理事長に報告しなければならない。
(2) 委員会の議事は原則として公開する。

経費

第9条 委員会の活動にかかる経費は、当該年度の予算範囲内において本学会が負担する。またその経理は当学会の経理規定に従うものとする。

規則の変更

第10条 本規定の改訂および存廃は理事会の議決を経て社員総会の承認を得なければならない。

付 則

この規定は平成25年12月6日から施行する。