専門委員会設置規程Official Regulations
目的
第1条 | この規則は、一般社団法人日本運動器疼痛学会(以下「本学会」という.)定款第32条により必要な事項を定める。 |
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専門委員会の設置
第2条 | 会務を円滑に実施するため、少なくとも理事又は監事1名を含む委員会を設置する。 |
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専門委員会の種類
第3条 | 本学会には,以下の6つの専門委員会を置く。
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構成
第4条 |
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委嘱
第5条 | 委員長は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。 |
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任期
第6条 | 委員長及び委員の任期は2 年とし、再任を妨げない。 |
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委員の交代
第7条 |
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報告
第8条 |
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経費
第9条 | 委員会の活動にかかる経費は、当該年度の予算範囲内において本学会が負担する。またその経理は当学会の経理規定に従うものとする。 |
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規則の変更
第10条 | 本規定の改訂および存廃は理事会の議決を経て社員総会の承認を得なければならない。 |
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付 則
この規定は平成25年12月6日から施行する。 |