痛み専門医療者資格審査に関する規則Regulations
日本運動器疼痛学会 痛み専門医療者資格審査に関する規則
第1章 総則
第1条 | この規則は,日本運動器疼痛学会(以下当学会)が、「NPO法人いたみ医学研究情報センター認定『からだ・運動器の痛み専門医療者』」(以下、痛み専門医療者)制度の運用並びに当学会内での申請手続きを円滑に進めることを目的とする。 |
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第2条 | 前条の目的を達成するために、痛み専門医療者資格審査委員会(以下当委員会)を設置する。 |
第2章 痛み専門医療者資格審査委員会
第3条 | 当委員会は、第1条に掲げる目的を達成するために、NPO法人いたみ医学研究情報センターへの専門医療者認定申請の資格について審査するとともに、当学会内での痛み専門医療者の管理を行い、当学会内での本制度の運用及びこれに関する諸問題を検討する。 | ||||||||||
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第4条 | 当委員会の構成及び運営は次のように定める。
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第3章 痛み専門医療者資格審査基準
第5条 | 当委員会は、当学会員がNPO法人いたみ医学研究情報センターの「からだ・運動器の痛み専門医療者認定試験」を受験する際に以下の基準を満たすものであることを審査し、専門医療者としての適応性について審査する。
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第4章 痛み専門医療者認定の更新
第6条 | 痛み専門医療者の認定を更新しようとする際、当学会では、初回認定または更新後5年間で以下の基準を満たすものであることを確認し、認定更新の適応性について審査する。
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附則
1 | この規則は2016年11月26日より施行する。
この規則は一部を改訂し、2022年6月8日から施行する。 |
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