会員規程Membership Rules
目的
第1条 | この規程は、一般社団法人 日本運動器疼痛学会(以下、当法人)の会員に関する基準を定め、明確化すること目的とする。 |
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適用範囲
第2条 | 当法人の会員に関する事項は、定款に定めのある場合のほか、この規程を適用する。 |
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会員の種類
第3条 |
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入会資格
第4条 | 本法人の正会員、学生会員および賛助会員の入会について、次の資格を設ける。
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退会
第5条 | 会員で自らの意思により退会しようとする者は、その旨を当法人の事務局まで届け出なければならない。退会届の受理により、会員資格は喪失する。ただし、既納の会費は返付しない。 |
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会員の資格喪失
第6条 |
会員が次の各号の1つ以上の項目に該当するときは、会員資格は喪失となる。
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除名
第7条 | 会員が次の各号の1つ以上の項目に該当するときは、代議員会の決議を経て除名することができる。
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会員会費
第8条 | 当法人の会員会費は年会費とし,次のとおりとする。
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規定の変更
第9条 | 本規定の改訂および存廃は理事会の議決を経て社員総会の承認を得なければならない。 |
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付 則
この規程は平成25年12月6日から施行する。 (平成26年10月25日一部改定) |